債務整理

債務整理(借金の整理)の方法としては、

 

①任意整理・過払金返還請求

 

②自己破産

 

③個人再生

 

などがあります。

任意整理・過払金返還請求

任意整理とは

 任意整理とは、裁判所における法的手続きを踏まずに、債権者との和解交渉 

 により、借金を減額、返済する債務整理の方法です。

 

利息制限法の利率より高い会社から借り入れをしていた場合には、利息制限法に基づく再計算を行い、債務の総額を減少させることができます。

 

借入期間が長いと、過払いでお金が戻ってくることもあります。

 

→過払いについては、≪過払金とは≫をご参照ください。

任意整理の方法

1 まず、弁護士の名で、債権者に受任通知を出し、債権者からの取立を  

  防ぎます。受任通知を受け取った債権者は、以後、債務者に直接請

  求、取立てする行為が禁止されます。

 

2 債権者から、これまでの取引履歴をもらい、利息制限法の基準を超え

  て貸付を行っている場合には、利息制限法に基づき再計算を行いま

  す。

 

 →利息制限法については、≪利息制限法について≫をご参照ください。

 

3 利息制限法に基づき再計算した残債務額をもとに、債務者の支払い可

  能な返済内容で、債権者と和解交渉をします。

  なお、再計算により、残債務額がゼロとなり、過払金が発生している

  場合には、過払金の回収を行っていきます。

 

 →過払い金については、≪過払金とは≫をご参照ください。

 

4 残債務の返済内容につき、債権者と和解が成立した場合、和解契約を

  締結し、以後、合意内容に従って、返済を行っていきます。

利息制限法とは

 利息制限法では、貸付利率の上限は、次のように決められています。

 

利息制限法による上限利息
10
万円未満:年20
10
万円以上100万円未満:年18
100
万円以上:年15

 

貸金業者の中には、利息制限法の基準を超えて貸付を行っている業者があります。

 

債務者が、消費者金融をはじめとする貸金業者から、法定利息である利息制限法の利率を越えた利息で借金の借入れをしている場合、利息制限法に基づき再計算(引き直し計算)を行うことで、現在の債務額が減少したり、場合によっては、過払金が発生していることもあります。(過払金については、≪過払金とは≫をご参照ください。)

 

過払金とは

 過払金とは、債務者(借金をした人)が債権者(貸金業者)に払い過ぎた

 お金のことをいいます。

 

債務者が、消費者金融をはじめとする貸金業者から、法定利息である利息制限法の利率を越えた利息で借金の借入れをしている場合、利息制限法に基づき再計算(引き直し計算)を行うと、債務の返済を終えてもなお支払いを継続しているという場合があります。

 

このように、債務の返済を終えてもなお支払い続けているお金、つまり、払い過ぎていたお金のことを過払金といいます。

過払い金が発生するかどうかは、貸金業者(債権者)との契約内容や取引履歴の内容にもよります。

 

また、すでに返済を終えていても、貸金業者(債権者)との最後の取引から10年を経過してしまうと、時効により、過払金の返還請求はできなくなってしまいます。

 

このため、利息制限法を超えた基準で借入をされている方は、速やかに弁護士にご相談されることをお勧め致します。