離婚問題
「離婚をしたい」、「離婚ができるか」は、離婚原因の有無によります。
離婚を考えている人の離婚の理由は、それぞれだと思います。
相手方と離婚の話し合いがまとまれば良いのですが、話し合いがまとまらない場合、法的手続によることになります。
ただ、法的手続さえ踏めば離婚できるかというとそうではありません。
法律上は、離婚原因が必要であり、これがないと相手方が離婚に反対すれば離婚はできません。
法律上の離婚原因は、下記のとおりです。
1 配偶者に不貞行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が重度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
離婚のための手続
話し合いによる離婚 協議離婚
話し合いによって、離婚が成立すれば、当事者の合意とそれに基づく離婚届の提出によって、離婚が成立します。
また、離婚に際して、子供がいる場合は、親権者も決めることになります。
また、財産分与については、離婚時に行うのが通常ですが、離婚から2年以内であれば、離婚後も行うことが可能です。
法的手続きによる離婚1 調停離婚
話し合いによって、離婚がまとまらない場合、法的手続をとることとなります。
もっとも、離婚は、家庭のことなので、いきなり訴訟ということではなく、調停前置主義といって、訴訟などの争いの場になるまえに、まずは話し合いの場である調停手続を経なければならないという建前がとられています。
そのため、まず家庭裁判所に、調停を申立てることとなります。
調停は、離婚調停あるいは婚姻関係調整調停などといわれます。
調停では、離婚をするかどうかという点はもちろんのこと、離婚の条件などについて話し合います。
法的手続きによる離婚2 裁判離婚
調停で離婚が成立しない場合、訴訟で解決をせざるを得ず、離婚訴訟を起こすことになります。
離婚訴訟は、原則として、離婚を認める判決を求める手続ですので、証拠が必要となります。
とりわけ、離婚原因について立証をするための証拠の有無が重要です。
また離婚原因があった場合に、それにともなって慰謝料をするということも多く、その立証は、本人質問といって、当事者が法廷に出頭して、弁護士や裁判官から質問を受けることが通常です。
訴訟は、労力と時間がかかります。
訴訟の途中でも、話し合いによる解決(和解で離婚)となることもあります。
子供の問題(親権者の決定)
離婚にともなって、親権者を定めるのが通常です。
親権者の判断においては、一般に、
① 母親優先
② 現状優先
③ 子の福祉
をもとに判断されます。
本来、協議によって決まりますが、協議がまとまらない場合、調停や審判もしくは訴訟で決めることになります。