遺産相続の相談

遺言の作成

 相続財産がある方は、遺言を作成することをお勧めします。

 

 幸せな家族も財産をめぐり骨肉の争いになってしまうこともあります。

 

 そうならないために、家族のために、遺言を作ります。

 

 紛争を避けるため、弁護士等専門家へ相談し遺言書を作成しましょう。

 

  

 遺言書の作成のポイントは以下のとおりです。

 

1 公正証書遺言の形にすること・・・検認手続という手続が省略できます。

                  公証人役場でも保管され安心です。

 

2 遺留分に配慮すること・・・・・・配慮しないと後日紛争の可能性ありです。

 

3 遺産の特定を正確にすること・・・間違えると相続できないこともあります。

 

 

 

遺産分割協議

 

被相続人が亡くなった場合、以下のような流れで遺産分割が進みます。

(※ 遺言書がない場合に、遺産分割協議の問題になります。)

 

1 相続人の調査

  戸籍等を取得し、誰が相続人かを調べます。

  (法定相続人も亡くなっている場合には、さらにその相続人が代襲相続人になります)。

 

2 遺言の有無の確認

   公正証書遺言については、相続人の方が各地の公証役場で存否を確認できます。

 

3 被相続人の死亡時の財産調査

  土地建物、預貯金、現金、株券、車、債務など財産の調査を行います。

 

4 相続財産の金銭評価の検討

  不動産の評価などでは、時価評価で見解の相違がでるケースがあります。

 

5 法定相続分を修正する要素の有無の検討

   特別受益寄与分などの有無、内容を検討します。

 

6 相続人間の話し合いと遺産分割協議書の作成

  簡単にまとまれば良いのですが、実際には、相続人間での話し合いが難しいことが多いです。

  まとまる場合、遺産分割協議書を作成することになります。

 

7 法的手続の検討

(1)話し合いができない場合は家庭裁判所で遺産分割調停

(2)遺産分割調停でも協議が整わない場合には遺産分割審判

(3)遺産分割審判に不服がある場合即時抗告手続

 

 

という流れになります。 

 

 

遺産分割協議は、上記のように6の段階で、遺産分割協議書が当事者間でまとまる場合に、解決に至りますが、当事者間では、なかなか一同に会するのも難しく、当事者間に争いがある場合には、遺産分割調停に流れていくのが多いです。

 

 

遺産分割調停

 

 

 

遺産分割調停は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所で行うことができます。

 

 

 

遺産分割調停とは、家庭裁判所において、中立な調停委員(2名)や家事審判官(裁判官)の前で、遺産分割についての話し合いをする手続をです。

 

調停はあくまで話し合いの場となります。

 

中立な調停委員の前で話ができ、相手方と直接顔を合わせることも少ないので、直接、当事者間で協議ができない場合でも、話し合いが可能となる手続です。

 

 

 

また、裁判官に判断してもらいたい場合(遺産分割審判)でも、まずは遺産分割調停で当事者間で話し合いをしてもらうこととなっております(これを調停前置主義といいます)。

 

遺産分割調停の期間は、当事者や争点の内容等によって長短の差がありますが、おおむね6か月から1年ぐらいかかります。

 

遺産分割では、遺産の範囲、遺産の評価、特別受益などが問題になります。

 

遺産の範囲:遺産に関する各種照会手続をすることが重要です。弁護士等の弁護士会照会制度等を利用することが好ましいと思われます。

 

遺産の評価:主に不動産について争いになります。時には、鑑定人の鑑定を利用することもあり、その場合、鑑定費用が発生します。

 

特別受益:相続開始前に、各相続人が被相続人から贈与を受けていたりする場合公平の観点からその受益分を相続財産に含めて(持ち戻し)計算し、相続分を算定します。

 

 

 

 

遺産分割調停がまとまらない場合遺産分割審判となります。

 

 

 


 

遺産分割審判

 

 

 

遺産分割協議でも、遺産分割調停でも協議が整わない場合には、遺産分割審判で、裁判官による判断がなされます。

 

遺産分割審判では、裁判官である審判官が、相続人それぞれの主張を聞き、遺産等の調査を行って公平な立場で判断します。

 

調停は、あくまでも話し合いの場ですが、審判は、それぞれ証拠を提出し、裁判官が、遺産分割の内容を判断します。

 

不服がある場合、高等裁判所に即時抗告という手続きをとります。