賃貸借関連の相談

賃料滞納による解除・建物明渡請求

弁護士による家賃滞納解除・建物明渡請求に関する相談

 

弁護士による家賃滞納解除・建物明渡請求に関する相談

 

★ アイビー法律事務所(所沢小手指)では、弁護士による家賃滞納明渡請求に関する法律相談を行っております。
 家賃滞納は、いったい放置してしまうと、借主にも安易な気持ちが生じ、滞納が繰り返されることにもなりかねません。
 家賃滞納が3から4か月以上続いたら、通常健全な状況に戻にくく、滞納を積極的に解消する対応をしなければ、契約継続に支障をきたす問題となることも少なくありません。
 弁護士を入れ法的手続きをとることが望ましいこともあります。
 
 滞納が生じている場合には、早めに、ご相談することをお勧めいたします。
 
相談のご予約は、小手指駅徒歩3分のアイビー法律事務所(所沢小手指)へ
 
⇒ 電話:04-2968-9988
 
  受付時間 月から金 9:30~17:30
 
  法律相談:30分5500円(税込)
 
 
  アイビー法律事務所(所沢小手指)
 
    所沢市小手指町1-13-3 トレザ小手指102
 
 
 
 
対象地域:東所沢、所沢、西所沢、小手指、狭山、入間、狭山ヶ丘、武蔵藤沢、
         稲荷山公園、新所沢、仏子、飯能、川越など

弁護士に依頼した場合の対応例

〇内容証明による請求等
 
 まず内容証明郵便によって、滞納家賃の全額の請求をし、支払われない場合建物明渡の請求をする旨の通知することから始まります。
 その後、弁護士が相手方と交渉をしても、なかなか解決に至らないこともよくあります。また、内容証明郵便に回答がないこともよくあります。
このように、解決に至らない場合、法的手続きを行うこととなります
 
〇保全処分(占有移転禁止の仮処分等)
 建物明渡請求訴訟に勝訴しても、建物の占有者が、変わっていれば、判決で強制執行ができないことがあります。
 裁判に先立ち、予め、占有を移転させないように(仮に占有を移転しても対抗させないように)占有移転禁止の仮処分という手続をとる場合があります。
 特に、建物の賃借人が悪質な場合、裁判後に別の第三者を居座らせ、判決で追い出せない策を講じる賃借人もいます。このような場合には必須の手続となります。
 
〇建物明渡請求訴訟(滞納家賃請求訴訟を含む)
 家賃滞納を理由に、建物賃貸借契約を解除し、明渡訴訟を提起します。
 状況によりますが、訴訟は、おおむね3か月から8か月ぐらいです。
 和解で終わるケースもありますが、家賃滞納のケースでは、判決となるケースも珍しくはないです。
 
〇強制執行手続
 和解により、あるいは、判決が出ても、明渡をしていただけないときには、強制執行手続をしなければなりません。
 強制執行は、執行官に執行手続の申立てをします。
 執行する場合、立合証人、鍵屋、執行業者などを利用します。
 通常は、申立てから1週間程度で催告手続となります。
 催告手続とは、執行官が現場に行って、1か月以内に強制執行をするため、任意に明け渡すように催告をする手続です。
 それでも明け渡さない場合、強制的に、執行をします。
 
☆ 保全処分、明渡訴訟、強制執行手続などは、建物の固定資産評価額や家賃あるいは建物数等によって変わってきますが、おおむね保全処分は、30万円から40万円程度、明渡訴訟は、20万程度から100万円程度、強制執行手続は、20万円から50万円程度の弁護士費用と通常30万から50万円程度の実費費用(建物等の規模によってかわってきます。)がかかります。
 
☆ 大家様、アパート経営者様、顧問契約によりトラブル対応全般について継続的にサポートさせていただきますので、ご相談ください。
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敷金返還請求

弁護士による敷金返還請求に関する相談

 

 賃貸借契約では、入居時に支払った金(保証金)は、本来戻ることが予定されていることがほとんどです。

 

しかし、実際には、戻ってこない場合が多いです。

 

 

「敷金」とはそもそも、担保金として、交付されているものであり、家賃滞納や部屋の損傷(故意または過失によるもの)等の賠償のために使われることを予定しています。

 

 この点、国土交通省のガイドラインがでており、それに従って正しく精算すると、本来は、「敷金」が戻るケースがあります。

 

『敷金が戻ってこない。』あるいは、『もっと戻ってくるべきなのでは?』と思うときには、当事務所まで、ご相談下さい。

 

 

 

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立退料請求

弁護士による立退料の交渉

 

賃貸マンションに入居中、家主から立退きを要求されたが、立退きをしないといけないのか、引越し費用や立ち退き料はどうなるのか?

 

あるいは

 

テナントビルの一室を借りて、お店を経営しているが、オーナーから明け渡しを求められた場合、立退きをしないといけないのか、移転に伴う費用はどうなるのか?

 

といったケースは少なくはありません。

 

 

このようなとき、借りている立場としては、単に移転費用をもらったとしても、本来の損害は填補されないことが通常です。

 

このような場合、弁護士による交渉を検討してみることをお勧めします。

 

借主にはl、正当理由がなければ、解約や明渡を請求できないことが多く、またその正当理由を補完するのが、立退き料でもあります。合理的な算定方法により算出した立ち退き料をベースを交渉をすることになります。

 

立退き料について、お悩みの方は、当事務所まで、ご相談ください。

 

 

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