債権回収の法律相談

債権回収とは

 会社や個人事業主の方は、請求書を取引先に送って、売掛金や未収金を支払っていただきますが、支払をしない取引先があります。また、お金を貸して、返済してもらっていないということもあるでしょう。そのほか、個人間でお金を同様に貸したり、立て替えたり、売買をしたりということもあると思います。

 

 こうしたお金を支払ってもらえない場合、そのお金を相手からどのように回収するかという話が債権回収の問題です。

 

 単に請求するだけでも、法律家(弁護士)から書面で請求されるだけでも、相応の物々しさがありますし、その後裁判等に発展する現実的な可能性が想像できるという意味でも相手方の対応が変わる場合もあります。

 

 弁護士に依頼をしたからと言って、必ず債権の回収ができるというわけではありませんが、弁護士は、交渉のプロでもあり、相応の経験がございます。 

 

 お金を請求しても支払っていただけない場合には、まずはどう対応したらよいかを弁護士に相談することをお勧めします。

 

相談のご予約は、小手指駅徒歩3分のアイビー法律事務所(所沢小手指)へ
 
⇒ 電話:04-2968-9988
 
 
  アイビー法律事務所(所沢小手指)
 
    所沢市小手指町1-13-3 トレザ小手指102
        Email:ivylawoffice@yahoo.co.jp

債権回収の方法、手段 その1 内容証明郵便

債権回収の内容証明郵便

 債権回収のための、訴訟や調停の法的手段の前提として、内容証明郵便を送ります。

 

 内容証明郵便は、法的には、時効の中断効(ただし催促の効力にとどまる。)があり、事実上支払いを促す効力があります。

 

 通常は、下記のような記載事項が内容証明郵便に書かれる事項です。

 

債権の種類(売買代金(売掛金)、貸金、立替金等の種別)

発生日時(いつ債権が発生したのか)

当初発生金額(当初いくらあったのか)

現在残高(現在どれぐらい残っているのか)

利息(利息は何%か)

支払期日

支払請求の意思(要は支払ってくださいという文言)

警告文言(支払わない場合どうなるのか 法的手段をするという趣旨の文言)

 

 上記事項は、債権回収における内容証明郵便の主な記載事項にすぎず、ケースバイケースで変わってきます。

 

 内容証明郵便は、配達証明付で出すの一般です。

 配達証明とは、相手方に配達したことを証明するもので、はがきになっており、内容証明郵便の配達が完了したら送られてきます。

 

 

内容証明郵便の書式  ダウンロード

債権回収の内容証明郵便の書式 ダウンロード
 内容証明郵便に記載する内容は、あくまでも一般的なものです。
 事案によって、記載するべき事項が異なる場合もあります。
 後の訴訟等の法的手続に影響を及ぼす場合があります。
 単純な請求じゃない場合には、弁護士等に相談をすることをお勧めします。
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内容証明書式 サンプル.pdf
PDFファイル 7.3 KB

債権回収方法、手段 その2 支払督促

支払督促による債権回収

 支払督促とは、簡易裁判所を通じて相手方に債権の督促をする手続きであり、相手方が督促に対して、督促の送達を受けてから2週間以内に督促の異議の申し立てをしないときには、仮執行宣言をふすことにより、強制執行ができるようになる法的手段です。

 

 この支払督促は、強制執行を行ううえで、簡便でありコストを多少削減できるという意味ではメリットがありますが、支払督促の異議の申立てがなされると通常訴訟に移行してしまうので、相手方が対応をしようとしてきた場合には、通常の訴訟と変わらないこととなる点に注意が必要です。また、通常の訴訟への移行となる場合、管轄裁判所は、当該管轄裁判所となることになるので、遠方への請求の場合、初めから、債権者にとって近い裁判所に管轄があるのであれば、最初からそこで裁判を選択する場合の方がよいこともあります。

 

 またこの支払督促は、債務者が債権者の通知や請求を無視している場合に、検討する手段であるということができます。

 

 この支払督促制度を利用した場合、後日、仮に債務者財産開示制度を利用できないという点にも注意が必要です。

 

 この支払督促制度を利用する場合には、専門家である弁護士等に相談することをお勧めします

 

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支払督促の書式

 支払督促の書式は、裁判所のサイトにあります。支払督促申立書のほかに、書式の記載例があるので、それを見ながら簡単に作成ができます。

 下記リンクから、裁判所のサイトに行って、支払督促申立書の書式をダウンロードしてみてください。

 裁判所のサイトなので、内容には間違いはないし、裁判所に問い合わせるときも、質問しやすいと思います

 

 

裁判所 支払督促申立書

債権回収方法、手段、その3 少額訴訟

少額訴訟による回収

  訴訟のなかでも、特に60万円以下の金銭の支払いの請求をする場合には、少額訴訟の利用により債権回収を図ることが考えられます。

 

 少額訴訟とは、60万円以下の金銭支払い請求について、原則として1回の審理で紛争解決を図るという訴訟手続きのことをいいます。

 1回の審理で終わらせるため、証拠書類や証人は、審理のその場ですぐに調べられるようなものに限られます。基本的には、ラウンドテーブルと呼ばれる丸い大きなテーブルで、裁判官と相手方と同席で進められる手続きです。

 

 この訴訟手続きの特徴としては、仮に原告の請求が認められる場合であっても、分割払などの判決がありうることや少額訴訟に異議がだされた場合には、通常の訴訟へ移行してしまうという特徴があります。

 

 訴訟手続きである以上、判決や和解をされた場合、判決書や和解調書によって、強制執行が可能となります。

 

債権回収方法、手段、その4 訴訟

訴訟による回収


 訴訟は、160万円未満の場合簡易裁判所の管轄で、160万円以上の場合地方裁判所で行われます。


 少額訴訟とは異なり、時間がある程度かかることが多くなります。


 当事者に、主張、反論を繰り返し、証拠提出と証人尋問等によって、双方に立証させ、最終的に、裁判所が、判決を下します。


 なお、訴訟においても、話し合いによる解決となる和解の機会が与えられることがあり、必ずしも判決だけで解決を迎えるわけではありません。


 また判決を得たとしても、相手方が任意に支払等をしない場合、強制執行をしなければなりません。



主張立証は、法律論等を踏まえたものであることが前提であるため、通常は、弁護士に委任しなければ、ならないことが多いと思います。