◎交通事故の相談◎

 

 アイビー法律事務所 所沢 小手指 では、弁護士による交通事故に関する法律相談を行っております。

 

  交通事故をめぐっては、保険会社とのやりとり損害賠償請求、示談交渉、刑事手続、行政手続などいろいろな問題が絡んできます これらのやりとりは、決して容易でありません。

 

 また、相手方や保険会社の示談の提示金額が適切かどうか、手続上どのような対応をしてよいのかといった疑問も出てきます。

 

 

 アイビー法律事務所では、交通事故について、主として以下のような弁護士による法律相談を行っております。

 

 

 

 

相談のご予約は、アイビー法律事務所 所沢小手指へ

 電話:04-2968-9988

  受付時間 月から金 9:30~17:00

  法律相談:30分5500円(税込)

 

 

◇保険会社等の示談金額の提示内容に関する相談◇

 

 一般に、交通事故の被害者の方は、加害者の保険会社との間で、直接に交渉を行うことになります。保険会社から資料を要求され、提出したりして、ある程度交渉が進むと、保険会社から示談金額の提示がなされます。

 

 保険会社が用いる内部の支払基準は必ずしも明確ではありません。ただ、保険会社は営利企業であり、できれば保険金額(示談金額)を減らしたいと考える側面もなくはありません。

 

 実際、現在の交通事故保険の運用実務上は、保険会社の提示内容は、必ずしも裁判によって獲得できる損害賠償額と一致するわけではなく、一般的には、裁判で認められる金額よりも低く提示される傾向にあります。

 

 そのため、後日、実は本来、もっと請求できたかもしれないと知り、後悔をすることも少なくはありません。

 

 そこで、保険会社の示談金額の提示内容を検討し、専門家である弁護士による分析とその段階で示談をすることの実際上の意味をよく知っておく必要があります。

 

 

 保険会社の示談金額の提示がありましたら、一度は専門家である弁護士による法律相談を受けられることをお勧め致します。

 

 

 

◇損害賠償請求の方法、手続に関する相談◇

交通事故の加害者や保険会社の提示内容に納得できない場合、加害者に対して法的手続によって損害賠償請求をしていく必要があります。

 

 しかし、調停や訴訟という手続きでは、準備書面の作成や証拠のやりとり、さらには法的問題の議論、証人尋問など容易ではない部分も多々存在します。また、仕事等で、平日の日中の時間帯に裁判所へ出頭できないという方が通常と思われます。また、他方で、そもそもの前提として、保険会社の提示している内容につき、法的な争点が含まれている場合、主張や証拠の分析も必須となります。

 

 上記ような事情があることから、被害者の方が交渉や法的手続を進める必要がある場合には、弁護士が被害者の方に代わり代理人として、交渉や法的手続きを進めることが通常となっています。

 

 とりわけ、交通事故に関する保険制度にも、自賠責保険制度、保険会社における人身傷害保険、交通事故の際に弁護士を利用することを補償する弁護士保険特約などいろいろ内容の保険があり、理解することも難しいです。

 

 こうした保険制度も含め、それらを理解し、十分に活用するためにも、専門家である弁護士による法律相談を受けられることをお勧め致します。お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

◇後遺障害に関する相談◇

後遺障害とは、簡単にいえば、治療を継続しても、それ以上治療効果が望めない状況(症状固定の状態)となったが、事後の影響が残ってしまっている状態のことをいいます。

 

 実務上は、後遺障害の内容、程度に応じて等級が設定されており、特定の後遺障害の等級に認定されることで、それに応じた慰謝料と逸失利益(体や精神が不自由になったことによって、仕事等ができなくなった部分に相当するもので、収入として入るべきであった利益をいいます。)の損害賠償が認められます。

 

 等級認定は、自賠責の保険会社を通じて被害者請求を行うなどの方法によることとなりますが、こうした手続も必ずしも簡単ではありません。

どのような資料をそろえて、どのような主張をするかという点は、手間もかかり、専門的な知識を要する部分でもあるので、本人で行うことが難しいことも多々あります。

 

 実際上、不本意な等級認定がなされることも少なくありません。

 

 認定された等級に不服がある場合、異議申立などを行う場合もあり、こうした手続において、十分な結果を得るためには、専門家である弁護士のサポートは重要です。

 

 立証の方法や主張の方法でも、後遺障害認定の結果を左右することがあり、できれば、専門家である弁護士に相談するのが望ましいです。

 

 

 

 

◇刑事事件に関する相談◇

 

 交通事故では、人身事故の場合には、刑事事件となり、刑事手続きが進むこともあります。時には、逮捕されたりすることも少なくはありません。

 

 被害者となられた方は、刑事手続中に、加害者の弁護士との間で、示談の交渉となることもあります。また、被害者の方は、刑事手続上とりわけ刑事裁判において、証人として対応を求められる場合もあります。こうした際に、弁護士のサポートやアドバイスを受けることも有益です。

 

 他方、加害者の方にとっても、被害者の方との示談交渉への対応はもちろん、刑事裁判上の対応についても、わからないことも多くあると思います。

 

 早急な対応が必要となる場合も少なくないので、できる限り早期にご相談ください。

 

 

 

 

法律相談はご予約ください】

 

 アイビー法律事務所 埼玉弁護士会川越支部 弁護士 塩川智子

 

 電話:04-2968-9988

 受付時間 月から金 9:30~17:00

  法律相談料 30分あたり5500円(消費税込) 

 

 〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町1-13-3 トレザ小手指102号

 

  事前にご予約をいただければ、土日夜間での相談にも対応しております。

  法テラスを利用した弁護士への委任も可能です(審査は法テラスです。)。

  無料相談会等も実施しております。ご興味のある方はお問い合わせを。