年金分割

 

離婚をした場合、夫婦で形成した財産を、分けることになります。

これを財産分与といいます。

財産分与は、離婚から2年以内にしなければなりません。

財産分与の一環として、年金分割制度があります。

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割し、支給される年金をわけるというものです。

 

裁判所で調停等で、書類をつくっても、離婚から2年以内に、年金事務所にもっていかないとダメなので、ご注意ください。

2年以内にという注意は、日本年金機構でも注意を呼び掛けています。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html

年金には、いろいろの種類はありますが、ここでは、厚生年金を指します。

国民年金、国民年金基金、厚生年金基金の上乗せ給付部分(付加部分・加算部分)、確定給付企業年金、確定拠出年金(401k)など、いろいろ年金はありますが、これらは年金分割の対象とはなりません。

私的年金(民間の生命保険会社の年金保険など)も、いわゆる年金分割の対象とはなりません。

なお、いわゆる「年金分割」制度の対象ではないというだけで、通常の財産分与として、分与し、財産分与の中で、夫婦間の公平を図ることになります。