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年金制度

 

公的年金には、国民年金、厚生年金、共済年金の3種類があります。

 

日本国内に住所のある人は、すべて加入義務があります。

 

どの年金になるかは、その人の働き方によって決まります。

 

 

 

◎国民年金

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するものです。

老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
国民年金には、保険料の納める方法が異なる「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類があります。

 

「第1号被保険者」

自営業者、学生、フリーター、無職の人などを対象とし、納付書や口座振替など、自分で、納付します。

なお、学生等には、納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。

 

「第2号被保険者」

会社員の方など、厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者は、自動的に国民年金にも加入します((ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除く。)。

厚生年金保険料に、国民年金保険料も含まれ、通常は、勤務先で、給料から控除され、納付されます。共済も同様です。

なので、厚生・共済各制度を通じ、国民年金制度に基礎年金部分が納められます。

 

「第3号被保険者」

第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人で、年間収入が130万円未満の方は、国民年金保険料は、配偶者が加入する年金制度でまとめて納付します。

(年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第1号被保険者となります。)

 

 

◎厚生年金

厚生年金保険に加入している人は、厚生年金保険の制度を通じて国民年金に加入する第2号被保険者に分類されます。

国民年金の給付である「基礎年金」に加えて、「厚生年金」を受けることとなります。

 

◎共済年金

共済(組合)制度は、国家公務員、地方公務員や私立学校の教員などとして常時勤務する人が加入する保険制度です。加入する人は、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合の組合員や加入者となります。

 

共済組合には、「短期給付」と「長期給付」があり、短期給付は、健康保険と同様の給付をおこない、長期給付は年金給付と同様の給付を行います。

 

原則として、平成27年10月1日以降に受給権が発生する場合は、共済組合等の長期給付は厚生年金となります。