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相続税の申告  もていると損をすることがある

 

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。

 

本来、相続税は、各相続人が実際に取得した財産に対応することになるので、申告までに、遺産分割協議が成立していないといけません。

 

しかし、遺産の分け方でもめることはよくあります。

遺産分割協議の調停でも1年かかることも珍しくはないです。

 

もし、遺産分割が成立していると、以下のような特例の適用が受けられます。

 

 

1 配偶者の税額軽減

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

   国税庁のHPより

 

 

2 小規模宅地等の特例

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

   国税庁のHPより

 

 

3 農地等の相続の場合の納税猶予制度

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4147.htm

   国税庁のHPより

 

 

4 自社株(非上場)の相続の場合の納税猶予・免除制度

  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm

   国税庁のHPより 「事業承継税制特集」

 

 

そのほか物納による納税も、遺産分割が未了だと、遺産が共有財産のままなので、物納はできません。

 

また、遺産分割の調停は、遺産の範囲が確定している場合にできる手続きなので、遺産の使い込みがあったケースなどは、調停とは別に訴訟をしなければ解決しません。

 

もめ事がさらに別のもめ事となり、費用も手間も精神的負担も続くことになります。

 

ただ、親族、兄弟姉妹間の争いでもあり、根深く、当事者間におかれては、簡単に解決できないこともあります。

 

そのような場合、相続税の申告は、各相続人は別々に行うこともあります。

 

 

上記の特例を受けることはできませんが、一旦相続税の申告をしておき、遺産分割後に、相続税の更正の請求を行うことになります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-10.htm

国税庁のHPより

 

 

なので、経済的に、大損をするわけではないこともありませんが、どこまで争うかは悩むところとなると思います。