· 

公正証書遺言の作成手続

 

相続人が複数いる場合、争いにならないように、遺言の作成をしておくことが大切です。

 

どんなに仲の良い兄弟であったも、相続が発生することは、重要な問題です。

 

 

 

その配偶者や子供が居たりするので、本来の相続人ではない者も事実上関与することもあります。

 

相続人同士が争わないように、遺言書は作成しておく必要があります。

 

 

 

 

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、一般的には、公正証書遺言を利用します。

 

公証人役場にも保管され、相続開始の際に、家庭裁判所でなされる検認手続をする必要がないというメリットがあります。

 

なお、近時の民法の改正によって、自筆証書の自筆部分の若干緩和され、法務局における遺言書の保管等に関する法律が制定されてたことによって、保管と検認省略のメリットが自筆証書遺言でも受けられるようにはなりました。詳しくは、法務局サイトで。

 

 

公正証書遺言の作成は、原案等を作成し、公証人役場で作成をしてもらいます。

 

 

なお、相続に利害関係のない証人2名が必要ですが、いない場合公証人役場で有償で紹介を受けることができます。

 

公正証書遺言は、対象となる財産の価額によって料金が定められています。具体的な計算は、公証人役場で相談をしておかないとあとで思惑と違うことになるので、確認をしておきましょう。

 

 

所沢公証人役場 http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/table/kousyou/all/tokorozawakoushou.html

 

 

公証人手数料令・・・e-Gov(イーガブ)から引用

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405CO0000000224&openerCode=1

 

 

別表(第九条、第十七条、第十九条関係)
番号
法律行為の目的の価額
金額
百万円以下のもの
五千円
百万円を超え二百万円以下のもの
七千円
二百万円を超え五百万円以下のもの
一万千円
五百万円を超え千万円以下のもの
一万七千円
千万円を超え三千万円以下のもの
二万三千円
三千万円を超え五千万円以下のもの
二万九千円
五千万円を超え一億円以下のもの
四万三千円
一億円を超え三億円以下のもの
四万三千円に超過額五千万円までごとに一万三千円を加算した額
三億円を超え十億円以下のもの
九万五千円に超過額五千万円までごとに一万千円を加算した額
十億円を超えるもの
二十四万九千円に超過額五千万円までごとに八千円を加算した額

 

 

原案の作成に、相続税の問題や遺留分の問題などがあるため、弁護士や税理士に相談をすることをお勧めします。

 

とりわけ、遺留分は考えておかないと、結果として、遺言の内容どおりの相続ができないことにもなりかねません。